ブックタイトル税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

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税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

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概要

税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

Q1法人税法上の役員と医療法上の役員51成年被後見人又は被保佐人2医療法、医師法等、医療法施行令5条の5の7(注)に定める医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者3 2に該当する者を除くほか、刑法等において禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者なお、医療法人の役員としての適格性について「医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が理事長に就任したり、役員として参画していることは、非営利性という観点から適当でない(運営管理指導要綱)」とされています。また、「未成年者が役員に就任することは、適当ではありません」(東京都・医療法人運営の手引き)ともされています。?役員の選任社団医療法人の理事及び監事は、社員総会の決議によって選任されます(医療法46の52)。また、財団医療法人の理事及び監事は評議員会において選任されます(医療法46の53)。?役員の任期役員の任期は、2年を超えることはできないとされています。ただし、再任をすることは可能です(医療法46の59)。また、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とされます(運営管理指導要綱より)。?役員の補充医療法人の役員の補充に関して、「理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければならない(医療法46の5の33)。」とされています。ただし役員の職務を考えた場合、役員に1名でも欠員が生じた場合には、速やかに補充することが望ましいとされています(運営管理指導要綱より)。