ブックタイトル税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

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税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

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税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

6Ⅰ医療法人と役員退職給与?理事医療法人の理事は、理事会の構成員として、医療法人の業務執行の意思決定に参画します(医療法46の712)。したがって、実際に法人経営に参画できない者が名目的に選任されていることは適当でないとされています(運営管理指導要綱より)。また、忠実に職務を行う義務、法人に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときの監事への報告義務が課せられ、義務違反等の場合には損害賠償責任を負う場合があります(医療法46の6の3、46の6の4、471)。?理事長医療法人では、その理事のうち1人について、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出することとされています(医療法46の61)。ただし、例外として、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出することができることになっています(医療法46の61ただし書)。理事長は、「医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(医療法46の6の21)。」とされています。?監事監事の職務については、第5次医療法改正前は民法第59条の規定を準用していました。しかし、第5次医療法改正により、監事の職務が医療法に明確に規定され、医療法人の内部管理体制の強化が図られました。監事はその職務の性格上、理事からの独立性が必要とされます。したがって、医療法では「監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない(医療法46の58)。」と兼職禁止条項が規定されています。評議員との兼職も不可です(医療法46の43)。また、監事は「他の役員と親族等の特殊の関係がある者ではないこと(運営管理指導要綱)」と実務上の指針