ブックタイトル税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

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税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

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税務サンプル|三訂版 医療法人の相続・事業承継と税務対策

はしがき(初版)医療法人の理事長やその後継者、また、医療法人を顧問先とする税理士・公認会計士から、医療法人の相続・事業承継対策に関するご相談を受ける機会が増えました。主なご相談の内容は、医療法人の役員に対し役員退職給与を支給する場合の留意点は何か、医療法人の場合にも小規模宅地等の評価減特例において特定同族会社事業用宅地等に該当する場合はあるのか、出資(持分)の評価方法の特徴はどういった点か、出資(持分)の贈与や譲渡はできるのか、また、できるとした場合の課税関係はどうなるか、社員の退社に伴って持分の払戻しをする際の注意点は何か、相続税対策として持分放棄をしたいがその場合の贈与税が課税されない要件はどのようなものか、基金拠出型法人の設立や出資額限度法人への移行は相続税対策になるか、医療法人のM&Aや解散・合併の留意点は何かなど多岐にわたるものです。これは、医療法人の役員(特に理事長)の高齢化により、近い将来、相続・事業承継に直面する医療法人が多いためと考えられます。持分の定めのある社団医療法人(経過措置型医療法人)のうち、病院や介護老人保健施設を複数開設している大規模な医療法人では、出資(持分)の評価額が数十億円に至るものや、役員退職給与の金額が数億円になるというものがあります。また、いわゆる一人医師医療法人と呼ばれる小規模な医療法人は、医師優遇税制(措法26)の改正の影響で、平成元年をピーク(平成元年1年間で5,063法人が設立された。)に平成の初期に数多く設立されました。平成初期は第一次一人医師医療法人ブームといっても過言ではないと思います。この平成初期の第一次ブームにより設立された医療法人の理事長(院長)や常務理事(院長婦人)がこれから10年の間に退職を迎えることになります。その際には役員退職給与の支給や持分の払