ブックタイトル税務サンプル|新広大地評価の実務

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税務サンプル|新広大地評価の実務

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税務サンプル|新広大地評価の実務

42裁決事例からみる旧広大地通達の問題点本章では、広大地の適用要件に関して、過去どのような争いがあったかを検証します。平成16年6月の「資産評価企画官情報第2号『財産評価基本通達の一部改正について』通達のあらましについて(情報)」によると広大地に該当しない条件の例示として、以下のものが挙げられています。・既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地用地・現に宅地として有効活用されている建築物等の敷地(例えば、大規模店舗、ファミリーレストラン等)・原則として容積率300%以上の敷地に所在する土地・公共公益的施設の負担がほとんど生じないと認められる土地(例)道路に面しており、間口が広く、奥行きがそれほどでもない土地(道路が二方、三方及び四方にある場合も同様)上記のうち、裁決事例で主な争点となっているポイントをまとめると以下のとおりです。【裁判事例での主な争点】(1)既に有効活用されているかどうか(2)マンション適地かどうか(3)公共公益的施設の負担が生じるかどうか(4)標準的な地積よりも著しく広大な地積かどうか以下、裁決事例を基に、争点となったポイントを整理します。