ブックタイトル税務サンプル|新広大地評価の実務

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税務サンプル|新広大地評価の実務

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税務サンプル|新広大地評価の実務

第2章改正の内容17けです。(2)広大地評価の変遷平成5年12月31日以前は、面積が広大な宅地等について、財産評価基本通達上、特別の斟酌は定められていませんでした。しかし、上記(1)で記載したとおり、面積が広大な宅地等は実際の市場価額が大きく下がるという実情を考慮し、平成6年2月15日付け「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2-2他)により、有効宅地化率を考慮した評価方法が新設されました。有効宅地化率とは、評価対象地について開発想定図を作成し、開発を行うとした場合に必要とされる公共公益的施設(道路、公園等)部分の面積を除いた、販売することができる宅地部分の面積が全体面積に占める割合をいいます。つまり、開発想定図の作成を前提とする評価方法を導入したわけです。その後、平成12年6月13日付け「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2-4他)により改正され、具体的な適用に関しての実務上の取扱いが新たに示されるなどしました。そして、平成16年6月4日付け「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2-7他)において、「広大地補正率」を用いて評価する方法に根本的に改正され、平成29年までこれに基づいて広大地評価を行うこととなりました。従前の開発想定図に基づく有効宅地化率を用いた評価方法から、評価対象地の面積に応じ形式的に評価額を算定する方法へと改正されたということになります。このような変遷をたどった広大地評価ですが、今回、平成29年度税制改正により、適用要件の明確化及び評価対象地の形状の加味という観点から大きな改正が行われました。改正が行われた理由としては、旧広大