ブックタイトル税務サンプル|新広大地評価の実務

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税務サンプル|新広大地評価の実務

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税務サンプル|新広大地評価の実務

18地通達による評価方法は面積に応じて比例的に減額する評価方法であり、整形の土地であっても不整形の土地であっても評価額が同じになってしまう点が実情とそぐわないことが挙げられます。また、広大地補正率は評価額が40%以上最大65%下がることから減額割合が非常に大きく、市場の取引価額と大きく乖離する事例が多発していること、富裕層の節税対策に利用されている事例があること、広大地評価の適用要件が不明確なため、納税者側と課税当局側との争点になる事例が多く存在すること、などが改正の理由とされています。(3)旧広大地通達「財産評価基本通達24-4」の概要≪広大地の評価≫24-4その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(以下本項において「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(22-2《大規模工場用地》に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。(1)その広大地が路線価地域に所在する場合その広大地の面する路線の路線価に、15《奥行価格補正》から20-5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額広大地の地積広大地補正率=0.6-0.05×1,000m2(2)その広大地が倍率地域に所在する場合その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を14《路線価》に定める路線価として、上記(1)に準じて計算した金額(注)1本項本文に定める「公共公益的施設用地」とは、都市計画法第4条《定義》第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第27条に掲げ