ブックタイトル税務サンプル|新広大地評価の実務

ページ
17/18

このページは 税務サンプル|新広大地評価の実務 の電子ブックに掲載されている17ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

税務サンプル|新広大地評価の実務

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

税務サンプル|新広大地評価の実務

第2章改正の内容19る教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む。)をいうものとする。2本項(1)の「その広大地の面する路線の路線価」は、その路線が2以上ある場合には、原則として、その広大地が面する路線の路線価のうち最も高いものとする。3本項によって評価する広大地は、5,000m2以下の地積のものとする。したがって、広大地補正率は0.35が下限となることに留意する。4本項(1)又は(2)により計算した価額が、その広大地を11《評価の方式》から21-2《倍率方式による評価》まで及び24-6《セットバックを必要とする宅地の評価》の定めにより評価した価額を上回る場合には、その広大地の価額は11から21-2まで及び24-6の定めによって評価することに留意する。1旧広大地通達の適用について旧広大地とは・その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地で、・都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に、公共公益的施設用地として相当規模の負担が必要と認められるものをいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(いわゆるマンション適地)は除かれます。評価対象地が広大地に該当するか否かについては、下記のフローチャートに従って判定します。