ブックタイトル税務サンプル|新広大地評価の実務

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税務サンプル|新広大地評価の実務

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税務サンプル|新広大地評価の実務

21税制改正の経緯旧広大地通達は、平成6年に制定され、評価減が大きいことから広く適用されていました。ただし、旧広大地通達については主に下記の二つの問題点が指摘されていました。(1)評価方法の問題点所有する土地が広大地に該当した場合、土地の評価額は「自用地評価×広大地補正率」で計算することになります。広大地の面積広大地補正率=0.6-0.05×1,000m2上記の広大地補正率の下限値は0.35となっており、大幅な評価減が見込まれます。ただし、上記の計算は面積が大きければ大きいほど比例的に減額する評価方法のため、面積が同じであれば、例えば、正方形の土地も旗竿地も同じ評価額となってしまうという問題点がありました。(2)適用要件の問題点上記の計算のとおり、広大地に該当した場合は評価額が大幅に下がるため、相続税の計算において非常に重要なポイントとなります。ただし、「広大地に該当するかどうか」の適用要件は非常に難解で、納税者と国税当局との見解の相違が多く発生し、現在に至るまで広大地に関する裁決事例も数多く存在しています。(3)問題点の見直し改正前後の評価方法や適用要件などは次章以降にて詳しく解説します