ブックタイトル居住用財産に係る税務の徹底解説

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居住用財産に係る税務の徹底解説

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居住用財産に係る税務の徹底解説

32 居住用財産の取得及び保有に係る税務居住用財産の取得及び保有に係る税務1  取得に係る税務居住用財産を取得した場合における次の税制について、軽減措置を詳解しています。? 印紙税の軽減措置居住用財産を取得するために契約書を作成すると、その契約書に記載された取引金額に応じて印紙税が課税されますが、平成30年3 月31日までの間に作成するものの税額については、軽減措置が設けられています。? 登録免許税の軽減措置居住用財産である家屋や土地を取得し、その所有権を第三者に主張するためには、所有権保存登記や所有権移転登記が必要になりますが、その登記を行う際に登録免許税が課税されます。なお、平成30年3 月31日までに、長期優良住宅の認定を受けた住宅の新築又は取得であれば、登録免許税の軽減措置の適用を受けることができます。? 不動産取得税の軽減措置居住用財産である家屋や土地を取得すると、登記に有無にかかわらず、取得した者に1 度だけ、不動産取得税が課税されます(相続により取得した場合には課税されません。)。2