ブックタイトル居住用財産に係る税務の徹底解説

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居住用財産に係る税務の徹底解説

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居住用財産に係る税務の徹底解説

4第1 章 居住用財産に係る税務のあらましなお、住宅用の土地を取得した場合には、一定の要件を満たせば、一定額が減額されます。2  保有に係る税務居住用財産を保有している場合における次の税制について、特例措置を詳解しています。? 固定資産税の特例措置毎年1 月1 日(賦課期日)現在、家屋や土地の固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に、固定資産税が課税されます(同様に、都市計画税も課税されます。)。なお、毎年1 月1 日現在、その土地が住宅用地に該当する場合には、税負担を軽減するための特例措置の適用を受けることができます。? 住宅借入金等特別控除住宅借入金等を利用して、住宅を新築・取得又は増改築した場合において、一定の要件を満たせば、入居した年分以後の一定期間における各年分の所得税から一定額が控除されます。住宅税制は、大きくローン型と投資型に区分されますので、その区分に従って、各種優遇措置について詳解しています。