ブックタイトル税務サンプル|平成30年3月申告用 所得税確定申告の手引

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税務サンプル|平成30年3月申告用 所得税確定申告の手引

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税務サンプル|平成30年3月申告用 所得税確定申告の手引

非課税所得の金額が100,000円を超えるときは,1月当たり100,000円とされています。給与所得者の職務上必要な現物給与等給与所得者が雇用主から支給される金銭以外の物又は経済的な利益で,その職務の性質上欠くことのできない次に掲げるもの(法91六,令21)?船員が船員法第80条第1項の規定によって支給される食料その他法令によって無料で支給される食料?守衛等職務の性質上制服の着用が必要な給与所得者が,その使用者から支給される制服その他の身回品及びその雇用主から制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益?国家公務員宿舎法第12条の規定によって無料で宿舎の貸与を受けることによる利益,その他給与所得者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づいて雇用主の指定した場所に居住しなければならない人が,その場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益非課税国外勤務者の在外手当居住者である人が国外で勤務する場合に,国内で勤務した場合に受ける給与に加算して支給される在勤手当などの特別の手当で,勤務地の物価,生活水準及び生活環境並びに勤務地と日本との間の為替相場などの関係から,国内で勤務した場合と比較して利益を受けると認められない部分の金額(法91七,令22)外国政府,国際機関等に勤務する職員の給与所得外国政府,外国の地方公共団体又は財務大臣の指定する国際機関に勤務する人で一定の要件(日本の国籍を有せず,かつ,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定による永住の許可を受けていないことなど)を備えたものが,その勤務によって受ける俸給,給料,賃金,歳費,賞与及びこれらの性質を有する給与(法91八,令23,24,規3)(注)外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する人が受ける給与等については,その外国がその国で勤務する日本の国家公務員又は地方公務員で同様の要件を備えた者が受ける給与等に対し所得税に相当する税を課税しない場合に限り,相互主義によって課税しないこととしています。○職員の給与について所得税を課さない国際機関を指定する等の件?昭47.12.8 ??大蔵省告示152号???所得税法施行令第23条第1項の規定に基づき,職員の給与について所得税を課さない国際機関を次のように指定し,昭和47年11月1日から適用し,所得税法施行規則第4条の9の規定に基づき,職員の給与について所得税を課さない国際機関を指定する件(昭和38年6月大蔵省告示第173号)は,同日から廃止する。犯罪の防止及び犯罪者の処遇に関するアジア及び極東研修所東南アジア貿易投資観光促進センター生活用動産の譲渡による所得納税者本人又はその配偶者その他の親族がその生活の用に供する─43─