ブックタイトル税務サンプル|平成30年3月申告用 所得税確定申告の手引

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税務サンプル|平成30年3月申告用 所得税確定申告の手引

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税務サンプル|平成30年3月申告用 所得税確定申告の手引

非課税所得24国際数学連合からフィールズ賞として交付される金品○所得税法第9条第1項第13号ニ(上記?)に規定する団体又は基金及び芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして交付される金品を指定する件???平2.12.4??大蔵省告示203号最終改正平21.3.31財務省告示106号?所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第13号ニの規定に基づき,同号ニ(上記?)に規定する団体又は基金及び芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして交付される金品を次のように指定し,平成2年分以後の所得税について適用する。1財団法人稲盛財団から京都賞(芸術に関するものに限る。)として交付される金品2財団法人朝日新聞文化財団から朝日賞(芸術に関するものに限る。)として交付される金品3株式会社毎日新聞社から毎日出版文化賞(芸術に関するものに限る。)として交付される金品4株式会社読売新聞社から読売文学賞(芸術に関するものに限る。)として交付される金品オリンピック競技大会等における成績優秀者に交付される金品オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた人を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会,財団法人日本障害者スポーツ協会その他これらの法人に加盟している団体であって一定のものから交付される金品で財務大臣が指定するもの(法91十四,令28,平22.3.31文部科学省告示66号,平22.3.31財務省告示102号)学資金等学資に充てるために給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。ただし,給与所得者がその使用者から受けるものにあっては,通常の給与に加算して受けるものであって,次に掲げる場合に該当するもの以外のものは非課税となる。)及び扶養義務者相互の間で扶養義務を履行するために給付される金品(法91十五,令29)?法人である使用者からその法人の役員の学資に充てるため給付する場合?法人である使用者からその法人の使用人(その法人の役員を含む。)の配偶者その他の特殊関係者の学資に充てるため給付する場合?個人である使用者からその個人の営む事業に従事するその個人の配偶者その他の親族(その個人と生計を一にする者を除く。)の学資に充てるため給付する場合?個人である使用者からその個人の使用人(その個人の営む事業に従事するその個人の配偶者その他の親族を含む。)の配偶者その他の特殊関係者(その個人と生計を一にするその個人の配偶者その他の親族に該当する者を除く。)の学資に充てるため給付する場合相続又は個人からの贈与による所得相続,遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により,相続,遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)(法91十六)─46─