ブックタイトル税務サンプル|非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

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税務サンプル|非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

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税務サンプル|非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

2第1編非上場株式の評価と活用の概要第1章株式評価の全体像1基本的な考え方相続税法22条は、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価に…よる。」とし、評価通達1項は、「財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期…において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」としています。このような相続税または贈与税における時価の考え方の中、非上場株式は、証券市場における市場取引または証券会社の店頭取引のように、同種のものが大量かつ継続的に取引された結果形成される取引価格(市場価格)を有するものではありません。仮に取引事例があった場合でも、それは特定の当事者間あるいは特別の事情で取引されることが多く、その取引価格は客観的な交換価値として採用することは適当とはいえません。また、非上場株式の発行会社の規模は、大きいものは上場会社に匹敵するものから、小さいものは個人企業と変わらないものまで様々であり、その株主も、会社の所有者ともいうべき株主から、従業員株主などのような少数株主まで様々です。このような状況から、非上場株式を画一的な一つの方法のみによって評価することは適当ではないので、その非上場株式の発行会社の規模等の実態に即して評価を行うこととしています。