ブックタイトル税務サンプル|非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

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税務サンプル|非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

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税務サンプル|非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

第1章株式評価の全体像3?会社の規模に応じた原則的評価非上場株式の価額は、評価しようとする株式の発行会社の規模に応じて、それぞれの会社に適用すべき評価方法は次のとおりです。1上場会社に匹敵するような大会社の株式は、上場会社の株式の評価との均衡を図ることが合理的であるので、原則として、「類似業種比準方式」により評価します。2個人企業者とそれほど変わらない小会社の株式は、個人企業者の財産評価との均衡を図ることが合理的であるので、原則として、「純資産価額方式」により評価します。3大会社と小会社との中間にある中会社の株式は、大会社の評価方式と小会社の評価方式との「併用方式」によって評価します。?少数株主等に対する特例的評価方式株主の中でも事業経営への影響度の少ない同族株主の一部や従業員株主などが株式を所有する場合には、実質的には、単に配当を期待するにとどまるほか、評価手続の簡便性をも考慮して、原則的評価方式に代えて、特例的評価方式である「配当還元方式」により評価することとしています。?特定の評価会社の評価方式非上場株式の発行会社の中には、資産の保有状況が特定の資産に偏ったり、営業の状態等が特異な会社があり、一般の非上場株式と同じ方法でその株式を評価することは適当ではないと認められるものがあります。このような会社の株式を「特定の評価会社の株式」として、一般の非上場株式とは区分し、純資産価額方式等によって評価することとしています。