ブックタイトル税務サンプル|非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

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税務サンプル|非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

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税務サンプル|非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

第1章株式評価の全体像5ができます。ロ類似業種比準価額とは、評価会社と事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準して、その株式の価額を求めるものです。上場株式の価格は、1株当たりの利益や純資産だけで形成されているものではなく、事業の内容、資本の系列、経営者の手腕なども価格形成の要因となっており、また、その業種の置かれている経済的環境やその将来性も株価に影響を及ぼしています。上場株式の株価がそのように形成されているとすれば、それに匹敵するような大会社の株式を、収益価値とか純資産価値だけで評価することは、両者の間にアンバランスが生じ適切なものとはいえません。大会社の株式の評価に類似業種比準方式を適用するのは、これらのアンバランスに着目して、上場株式との間の評価バランスを図ろうとしたものです。2中会社イ中会社の株式の価額は、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式によって評価します。ただし、納税義務者の選択により、類似業種比準価額を1株当たりの純資産価額(相続税評価額)によって計算することができます。類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額×(1-L)(相続税評価額)ロ「Lの割合」は、評価会社の総資産価額(帳簿価額)及び従業員数または直前期末以前1年間における取引金額に応じて、大会社、中会社及び小会社の相互間の評価に差異が生じないよ