ブックタイトル税務サンプル|非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

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税務サンプル|非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

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税務サンプル|非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

第1章非上場株式の評価総則37解説非上場株式については、上場株式と異なり市場価格がありません。仮に取引価格があったとしても、それを客観的な交換価値ということはできません。そこで、評価通達では、非上場株式の価額を客観的・合理的に評価することができるようにするため、その評価する株式の発行会社(評価会社)の規模に応じて、大会社、中会社、小会社に区分し、その規模区分に従いそれぞれの会社に適用すべき原則的な評価方式を定めるとともに、その例外として、少数株主等支配権のない株主の取得した株式についての特例的な評価方式を定めています。非上場株式の評価方法を巡っては、これまで幾度かの大きな改正が行われ現在に至っていますが、平成29年4月には、原則的評価方式のうちの類似業種比準方式と会社規模の判定について大きな改正が行われています(これらの改正の経緯については巻末の参考資料に掲げてあります。)。なお、非上場会社の中には一般的な会社と比較して、特定の資産(土地や株式)に保有が偏っている会社や開業後3年未満の会社など営業状況が著しく乖離している会社については、一般の非上場株式の評価方法とは異なる評価方法を定めています。