ブックタイトル医療費控除のすべてがわかる本

ページ
12/24

このページは 医療費控除のすべてがわかる本 の電子ブックに掲載されている12ページの概要です。
10秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

医療費控除のすべてがわかる本

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

医療費控除のすべてがわかる本

目   次― 13 ―148 死亡した人の医療費を死亡した人名義の預金をおろして支払った場合 212149 アメリカに住んでいる娘が出産のため里帰りした際の入院費等を払ってやっても医療費控除の対象外 21311 支払った医療費・控除年分・領収書150 親からもらった金で妻の入院費を払っても医療費控除ができる 214151 歯科ローンの弁済が年をまたがる場合でもローンで支払った年の医療費となる 215152 歯科ローンを利用したときの利息分は医療費控除の対象にならない 216153 親から借金して医療費を払っても医療費控除は払った人が受けることになる 217154 カード払いの医療費は病院の窓口で精算した年の医療費となる 218155 年をまたがって支払った医療費は実際に支払った年の申告となる 219156 医療費の銀行振込日と領収書日付が年をまたがったときは銀行振込日の年の申告となる 220157 入院費の精算が10日ごとに行われるため12月の支払分が1 月5 日になってしまった場合は 221158 病院側の手ちがいから去年の入院費を今年に支払っても、実際に支払った年の医療費となってしまう 222159 入院費用が入院時に差し入れた保証金で充当されたときは充当された年の医療費となる 223160 年が変わってから最後の治療が終わっても、前年中に治療費全額を支払ったときは前年の医療費になる 224161 医療費控除の対象となる医療費は消費税込みで計算する 225162 領収書がなくても医療費控除ができる場合 226163 海外旅行中の歯科治療費は控除対象となる 227164 領収書を紛失したままでは控除ができない 228165 プリンタ等で出力した領収書は証明書類にはならない 229166 アメリカ在勤中に支払った医療費と帰国後に支払ったものの医療費控除 230167 「医療費のお知らせ」で医療費控除は受けられる 231