ブックタイトル医療費控除のすべてがわかる本

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医療費控除のすべてがわかる本

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医療費控除のすべてがわかる本

I 医療費控除を受けるために― 23 ―た療養費の一部負担金並びに介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの自己負担金 介護と医療は、異なる分野のものですが、密接な関係にあります。 医療とは関係のない介護のみの場合の介護サービス費は、残念ながら医療費控除の対象にはなりませんが、医療に関連する介護サービス費は医療費控除の対象になる場合があります。 くわしくは、330頁及び409頁の医療費控除の取扱いなどをご覧ください。? 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価? 診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるため直接必要な次のような費用① 通院費用、医師の送迎費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代といったものは除かれます。② 義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入の費用③ 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療費用や①、②の費用に当たるもの④ 傷病によりおおむね6 か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。おむつ代についての医療費控除の適用が2 年目以後である人、要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。)? 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金? 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金? 特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金? 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担金<参考>医療費控除の対象となる医療費(256頁参照)