ブックタイトル医療費控除のすべてがわかる本
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医療費控除のすべてがわかる本
I 医療費控除を受けるために― 24 ―6 セルフメディケーション税制(平成29年分から選択適用) セルフメディケーション税制は、平成29年1 月1 日から平成33年12月31日までの間に、特定の健康診断等をしている本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族が特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC 医薬品)を購入して支払った金額について、適用されます。なお、この控除は、従来からある医療費控除との選択となり、併用はできません。〈注〉 セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいて、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。従来の医療費控除を受けることを選択した場合も同様です。〈コメント〉 セルフメディケーションとは、自主服薬のことです。7 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等 この控除の対象となる特定一般用医薬品等(スイッチOTC 医薬品)は、約1600品目もあります。 このくすりは、要指導医薬品(第一類医薬品)と一般用医薬品の中から、厚生労働省が副作用の心配が少ないなどの要件を満たしたものを指定しており、処方箋がなくてもドラッグストアーなどで買えます。 例えば、点眼薬なら、アイリスAG ガード、ザジテンAL 点眼薬など、花粉症なら、アレグラFX、アレジオン10、ナザールAR などが指定されています。 なお、セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等には、共通識別マークが表示されているので、すぐに分かります。