ブックタイトル税務サンプル|平成30年3月期 決算・税務申告対策の手引

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税務サンプル|平成30年3月期 決算・税務申告対策の手引

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税務サンプル|平成30年3月期 決算・税務申告対策の手引

1計算書類の作成および監査31計算書類の作成および監査株式会社は、各事業年度終了後、計算書類およびその附属明細書を作成し、会計監査人設置会社の場合は会計監査人および監査役、会計監査人設置会社以外の会社の場合は監査役の監査に供さなければならない(会社法435条2項、436条1項、2項)。実際には、計算書類の作成に係る業務を執行する取締役(指名委員会等設置会社の場合は、取締役が選定した執行役)が作成し、監査に供することになる。1計算書類の作成および会計監査人および監査役への提供会社法における計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および注記表の4つであり(会社法435条2項、会社計算規則59条1項)、また、(有価証券報告書を提出すべき大会社に義務づけられている)連結計算書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表の4つである(会社法444条1項、会社計算規則2条2項19号、61条1号)。このほかに、計算書類の附属明細書を作成しなければならない。附属明細書は、もちろん個別(単体)ベースである。会社法においては、計算書類の会計監査人および監査役に対する提供の期限(提出期限)は定められていない。すなわち、いつまでに提出しなければならないという規制はない。しかし、定時株主総会の開催日(または招集通知の発出日)から逆算してスケジュールを組み立てる必要があること、また、上場企業等の場合は決算発表との関係、中小企業においても税務申告との関係があることから、作成期間にはおのずと事実上の制約が働く。したがって、社内的には、一定の期限を設けて対応する必要があると考えられる。