ブックタイトル税務サンプル|平成30年3月期 決算・税務申告対策の手引

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税務サンプル|平成30年3月期 決算・税務申告対策の手引

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税務サンプル|平成30年3月期 決算・税務申告対策の手引

4第1章計算書類の作成および監査計算書類およびその附属明細書を作成した取締役は、会計監査人に対してそれらを提供するが、監査役(監査等委員会設置会社の場合は監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社の場合は監査委員会の指定した監査委員)に対しても提供しなければならない(会社計算規則125条)。このような規定が置かれているのは、1監査役の監査期間を確保する必要があること、2監査役が会計監査人の会計監査報告を受領する前に自らの監査を進めることを可能にし、会計監査人の監査の方法および結果の相当性を判断する上で必要な活動を可能にするため、3会計監査人も監査に当たって、監査役とコミュニケーションを図り、意見交換を行う必要があるためであると考えられる1。2計算書類の監査?会計監査人の監査およびその通知会計監査人は取締役から計算書類およびその附属明細書を受領し、監査を行う。監査の方法についての会社法の規律はなく、一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査を行う(会社法431条)。具体的には、監査基準および日本公認会計士協会から公表されている監査に係る指針に基づいて監査を行うことになる。会計監査人は会計監査報告を作成し、一定の期限までに会計監査報告の内容を特定取締役および特定監査役2に通知しなければならない(会社計算規則130条1項)。?通知期限の取扱い会計監査報告の通知期限は、次の1から3のいずれか遅い日と定めら1弥永真生「コンメンタール会社計算規則・商法施行規則(第3版)」(商事法務・2017)、第125条の解説より。