ブックタイトル税務サンプル|平成30年3月期 決算・税務申告対策の手引

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税務サンプル|平成30年3月期 決算・税務申告対策の手引

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税務サンプル|平成30年3月期 決算・税務申告対策の手引

1計算書類の作成および監査5れている(会社計算規則130条1項1号)。会計監査人の監査報告の提出期限1計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日2附属明細書を受領した日から1週間を経過した日3特定取締役、特定監査役および会計監査人の間で合意により定めた日(3は合意により定めた日がある場合のみ)?? 1から3??のいずれ??か遅い日?このように通知期限が定められていることにより、会計監査人の監査期間が実質的に保障されていることを意味している。合意によって監査期間を伸長することはできるが、短縮することはできない。ただし、期限よりも前に監査が終了する場合は、手続を前倒しして進行することは可能である3。また、期限を伸長した場合は、その後の手続が後にずれ込むため、定時株主総会の開催日が遅れる可能性が生じることはいうまでもない。会社法における附属明細書が大幅に簡素化されたことを考慮すると、計算書類とその附属明細書は会計監査人に同時に提供されることが望ましく、その場合は計算書類と附属明細書は会計監査人の手元に4週間置かれ、監査に供されることになる。2特定取締役とは、通知を受ける者を定めた場合はその定められた者、定めていない場合は計算書類等の作成に関する職務を行った取締役(および執行役)である(会社計算規則130条4項)。通知の受領者については、法令に制限がなく、重要な業務の執行に当たらないため、互選その他の適切な方法で定めればよく、取締役会決議で定める必要はない。また、特定監査役とは、通知を受ける監査役を定めた場合はその定められた監査役、定めていない場合はすべての監査役である(同条5項)。また、監査等委員会設置会社の場合は、監査等委員会が通知を受ける監査等委員を定めた場合はその定められた監査等委員であり、定められていない場合は監査等委員のうちいずれかの者であり、指名委員会等設置会社の場合は、監査委員会が通知を受ける監査委員を定めた場合はその定められた監査委員であり、定められていない場合は監査委員のうちいずれかの者である(同項3号、4号)。3郡谷大輔・和久友子編著「会社法の計算詳解(第2版)」(中央経済社・2008)、P107。