ブックタイトル税務サンプル|平成30年3月期 決算・税務申告対策の手引

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税務サンプル|平成30年3月期 決算・税務申告対策の手引

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税務サンプル|平成30年3月期 決算・税務申告対策の手引

6第1章計算書類の作成および監査?期限までに通知されなかったとき会計監査人が通知をすべき日までに会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなすと規定されている(会社計算規則130条3項)。期限までに通知がない場合であっても、監査を受けたものとみなす規定があることにより、監査役の監査を経て、取締役会の承認を経たうえで、計算書類は招集通知に添付され、予定どおり定時株主総会の開催をすることが可能となるように配慮されている。その際は、本項の規定により監査を受けたものとみなされた旨を記載した書面を定時株主総会の招集に際して株主に提供する必要があると考えられる4。このみなし規定が適用される場合は、会計監査人設置会社であるか会計監査人非設置会社であるかを問わず、当然に計算書類についての株主総会の承認が必要になる。もっとも通知期限までに通知がないときに、先に説明したように、特定取締役、特定監査役および会計監査人の合意に基づいて通知期限を伸長するという対応も別途可能である。?監査役の監査会計監査人設置会社において、監査役も計算書類等について監査を行う。ただし、会計監査人の監査の方法と結果についての相当性を判断する職務であり、会計監査人の会計監査の方法や体制の適切性をチェックすることにその役割が与えられているといってよい。そのことは、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項が、監査役(および監査役会、監査等委員会、監査委員会)の監4弥永真生、前掲書(脚注1)、P615からP616。