ブックタイトル20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

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20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

交際費等の損金不算入の趣旨○ 交際費は、販売促進等の営業活動上不可欠な支出であり、企業会計上は費用(損金)となるべきものです。しかし、過度の接待、飲食等に対する社会的モラルが問題となり、冗費を抑制して企業の内部留保の充実と体質強化を図る必要があり、支出した交際費等の一定額を損金に算入しない制度が昭和29年から始まり、昭和57年に全額損金不算入が原則となりました。ただし、中小企業(資本金億円以下)対策として一定金額(現行、年800万円)までは損金を認めることとしました。○ 平成22年度改正で、資本金億円以上の100%子会社は資本金が億円以下であっても大企業とみなして、全額損金不算入と改正されました(いわゆるグループ法人税制)。○ 接待飲食費は、平成18年月から得意先等との商談等をスムーズに行えるよう一人当たり5,000円以下は交際費等から除くことが認められ(いわゆる5,000円基準)、平成26年月からの消費税率引き上げに伴う景気活性化を図る目的で、その50%相当額が損金に認められるようになりました。○ 損金不算入の対象法人は、一般法人の他、公益法人、人格のない社団、外国法人も対象となります。なお、個人事業者には不算入制度はありません。? 交際費等は、得意先との親睦を深め、その歓心を買うことにより取引関係の円滑化、親密化を図り、さらには、取引の新規開始や継続、 交際費等の損金不算入の趣旨3