ブックタイトル20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

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20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

その他の製造業944 1,104 291卸売業4,066 1,704 167小売業2,527 772 186料理飲食旅館業972 776 432金融保険業1,276 2,767 164不動産業2,321 757 574運輸通信公益事業1,759 2,013 215サービス業8,217 1,117 471小計33,712 1,268 296連結法人2,558 155,520 82合計36,270 1,363 250? しかし、交際費等が、企業の販売促進や事業活動に不可欠な費用であるとしても、税務では、社用族ともいわれた過度の支出や、個人的費用の会社付回しなどの濫費、冗費に対する批判があり、その抑制等の社会的要請から、支出の一定額を損金としない制度(交際費課税)が、昭和29年から始まり、昭和57年度改正で、「交際費等は、課税強化してきているが、巨額にのぼる実態、その支出額が毎年増加し続ける事実に対する社会的批判は依然として厳しいものがあり、この際、課税の全般的強化を図る。」として、交際費等は、全額損金不算入が原則となりました。ただし、資本金億円以下の中小法人は、大企業と対抗していくためには交際費等支出が必要であることから、平成25年月開始年度からは年800万円までは全額損金が認められるようになりました。? 平成22年度の改正の「グループ法人税制」により、資本金 億円以上の100%子会社等は、その実態は大法人と一体であるとの考えから、たとえ、資本金が億円以下であっても大法人とみなして全額損金不算入となりました。 交際費等の損金不算入の趣旨5