ブックタイトル20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

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20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

また、会社が解散した場合の清算中の各事業年度においても交際費課税が行われることになりました。? 平成18年度改正で商談、打合せ等がスムーズに行われるように得意先等との一人当たり5,000円以下の少額な飲食費は交際費等から除外できることになりました(いわゆる5,000円基準)。平成26年月から消費税率%引き上げに伴う景気活性化を図る目的で、得意先等との接待飲食費の50%相当額が損金に認められることになりました(接待飲食費の50%相当額の損金算入)。? 主要諸外国の交際費の取扱いです。交際費等が原則、損金不算入となるのはイギリスのみで、他の国は事業遂行上通常かつ必要なもので、その支出額の50%を損金とする(アメリカ)、事業遂行上直接必要な経費で、過大でないもの(フランス)、事業上必要で取引の通念に照らして相当であるものの70%を損金(ドイツ)、など一様ではありません。ただし、主要国共通として、娯楽、スポーツ施設等の入会金、会費やゴルフ、ヨット、別荘などへの招待費用は損金不算入となっています。 交際費等の損金不算入額の計算○ 交際費等は損金不算入が原則ですが、期末資本金等の額及び接待飲食費の額で損金不算入額が異なります。資本金又は出資金億円以下の中小法人は交際費等も必要であるとの見地から、一定額(年800万円)までの損金(定額控除)を認めています(措法61の②)○ また、すべての企業は得意先との接待飲食費については、一人6 第編交際費課税の概要