ブックタイトル20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

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20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

5,000円以下の少額な飲食費は交際費等から除外ができ(5,000円基準)、平成26年月開始年度からは、一人5,000円を超えても、その50%相当額を損金算入ができます(措法61の①)。したがって、接待飲食費の額により損金不算入額も異なります。○ 中小法人は接待飲食費の50%相当額の損金算入と年800万円定額控除のいずれか有利な方を選択できます(措法61の②)。○ ただし、中小法人であっても、親会社の資本金が億円以上の100%子会社等はすべて大法人とみなされ、全額損金不算入が原則となります(いわゆるグループ法人税制。措法61の①、法人税法66⑥二)。○ 公益法人等で資本金を有しない場合には、資本金の額又は出資金の額に準ずる額により損金不算入額の計算を行います。 「交際費等の損金不算入(措法61の)」の規定交際費等の損金不算入は、租税特別措置法第61条の第項に「法人が……各事業年度において支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の100分の50に相当する金額を超える部分の金額は、当該事業年度の……損金の額に算入しない。」と規定されています。この規定からは、接待飲食費の50%相当額を超える部分の金額のみが損金不算入となり、他の、例えば、お中元やゴルフ接待等の交際費行為に係る費用は損金になるのかとの疑問がありました。しかし、「……支出する交際費等の額のうち……」として、例外的に交際費等となる接待飲食費についてのみ、その50%相当額を超える部分は損金不算入(50%相当額以内は損金)となるとしたものであり、他のお中元やゴルフ接待等の交際費行為に係る費用は、その全額が損金の額に算入しない(損金 交際費等の損金不算入額の計算7