ブックタイトル20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

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20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

交際費等の範囲Q 交際費等の損金不算入制度の趣旨得意先との円滑な取引のためには交際費が欠かせません。一方で、経費削減のために交際費等の支出をできるだけ抑えていますが、一定額を超えた場合には経費として認められず税金がかかります。なぜ、交際費等の損金不算入制度があるのですか。A得意先との円滑な取引のために必要不可欠な費用ですが、過度の支出、個人的費用の会社付回しなど濫費、冗費を抑制するために政策的見地から不算入制度があります。解説交際費等が販売促進や事業活動に不可欠な費用であり、会社経費として当然に認められるべきものです。しかし、一方で、社用族ともいわれた過度の支出や個人的費用の会社付回しなどの濫費、冗費に批判があり、その抑制等の社会的要請から支出の一定額を損金としない制度(交際費課税)が昭和29年度から始まりました。昭和57年度からは、原則、全額損金不算入とし、資本金億円以下の中小法人は厳しい経済環境のなか大企業に対抗して経営していくには交際費も余分に必要であるとの見地から、一定額(年800万円)の損金算入を認めております。得意先との 交際費等の範囲175