ブックタイトル20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

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20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

円滑な取引のために必要不可欠な費用であることは認めるが、濫費、冗費、個人的費用付回しの抑制等の政策的見地から不算入制度があります。なお、得意先等との飲食費については、商談等の活発化及び消費税率の増税に伴なう景気活性化を図る見地から、一定の要件のもと平成18年月から一人当たり5,000円以下はその全額及び平成26年月からは支出額の50%相当額の損金算入が認められています(措法61の①④)。Q 交際費等となる判断基準交際費は、得意先等に対する接待やお中元・お歳暮のような物品の贈与、謝礼金等の金銭の贈与とされていますが、交際費等となる判断基準はなにですか。また、交際費等と「等」がありますがなぜですか。A税務上の交際費等の判断基準は、①支出の相手方が事業関係者、②支出の目的が得意先等をもてなすための支出、③支出の行為が接待、贈答のために行われるもの、で判断します。なお、「等」とは接待行為であれば費用科目にこだわらないこと及び接待に付随する費用も含まれるとの意味です。解説税務上の交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で企業がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供176 第 編質疑応答事例