ブックタイトル20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

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20520030_【改訂】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

はしがき交際費等は、企業の販売促進や事業活動を円滑に進めるための一般的な費用です。平成19年月に国税庁が発表した「平成17年分法人企業の実態」では、全国の法人258万千社が支出した交際費等の総額は、兆5,338億円で、前年より945億円(2.7%)増加し、社当たり平均1,369千円(前年1,339千円)、売上10万円当たり243円(前年237円)となり、費用の大きな部分を占めています。交際費は、得意先に対する飲食、旅行、ゴルフ等への接待や、中元・歳暮の贈答などの費用であると、多くの人が理解しています。しかし、税務では、交際費の範囲に「等」を含めており、その範囲は極めて広いものとなっています。ご承知のように、交際費等は、税務上は、経費と認められません(損金不算入)。ただし、資本金億円以下の法人は、一定額の損金算入が認められます。このことは、例えば、1,000円の交際費支出が損金算入されないと、現行の租税負担率約50%では、1.5倍の1,500円のキャッシュ・フローが必要となります。要するに、交際費等に税金がかかるということです。企業にとって、販売促進的費用が交際費等となるか否かは、財務的に大きな影響があります。このため、交際費課税の事例を把握し、なぜ交際費等に該当するのか、状況が変わると結論がかわるのはなぜか、などの理解と幅広い応用が必要となります。特に、隣接する費用の販売促進費、情報提供料・手数料、会議費、広告宣伝費、福利厚生費等との区分を検討し、できる限り的確な判断をし