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概要

消費税ナビ

◆本書の構成◆基本的に見開き1ページで1項目としています。図表と文章で制度内容をわかりやすく解説しています。ページの冒頭に、この項目のポイントをコンパクトにまとめています。知識を実務に活かすための情報を「税理士からのアドバイス」として掲載しています。第Ⅱ章消費税がかかる取引を見極める1課否判定1課否判定消費税が課税されるか否かを判断するには、判定順序が大切Point?消費税が課税される取引を、課税取引(8%)といいます。? 判定順序にしたがって、取引を「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」「課税取引(8%)」に分類します。消費税が課税されるか否かの判定(課否判定)順序Step1 Step2 Step3課税の対象の4要件を満たす13項目のいずれかに該当する輸出取引等に該当する要件課税取引No(8%)No課税取引免税取引Yes課税の対象Yes(0%)取引Yes非課税取引※Step1→3についてはNo不課税取引次項から詳しく解説します。「取引」を、「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」に分類し、いずれにも該当しないものが「課税取引(8%)」となります。イメージ図取引課税残りもの!不課税非課税免税消費税がかかる取引だけを区分消費税がかかる取引を区分するするのではダメなんですか?には、Step1から順番に判定しないとダメなんだ。この「課否判定」をすると、取引が4つのどれかに区分されるよ!すべての「取引」に消費税が課されるわけではない事業者はモノやサービスを販売するとき、つまり取引時に消費税を預かりますが、どんな取引のときでも必ず消費税を預かるというわけではありません。消費税が課される取引と、課されない取引が存在します。消費税が課される取引のことを課税取引(8%)といい、消費税を預かる側では「課税売上げ」、消費税を支払う側では「課税仕入れ」といいます。納付税額を計算するにあたっては、まずはどういった取引が課税取引(8 %)(課税売上げ、課税仕入れ)に該当するのかを確認していきます。「判定順序」を守る課税取引(8 %)に該当するか否かの判定(以下、「課否判定」といいます。)は、左記Step1→3の順序で行います。Step1で不課税取引、Step2で非課税取引、Step3で免税取引に該当するかを判定し、最終的に残ったものが課税取引(8 %)です。最初から課税取引(8 %)に該当するかどうかという目線だけで判断するのではなく、この順序で判定することが大切です。税理士からのアドバイス「売上げ」と「仕入れ」という言葉消費税法における「売上げ」という言葉は、会計上の売上よりも広く捉えています。消費税では、商品の販売など、損益計算書の一番上に記載されるような売上高のことだけではなく、固定資産を売ったり、預金利息を受け取ったりすることも「売上げ」といいます。収入はすべて「売上げ」になるというイメージです。一方で、「仕入れ」という言葉も、売上げと同様に、棚卸資産の購入などだけではなく、固定資産を購入したり、家賃を支払ったりすることなども「仕入れ」といいます。支出はすべて「仕入れ」になるというイメージです。取引には「売上げ」側と「仕入れ」側があり表裏一体です。「売上げ」と「仕入れ」は、「不課税売上げ・仕入れ」「非課税売上げ・仕入れ」「免税売上げ・仕入れ」「課税売上げ・仕入れ」の4つのいずれかの取引に、必ず区分されます。8 9勘定科目別課否判定表〈損益計算書科目〉課否判定勘定科目具体例備考不課税非課税免税課税商品(非課税に該当しないもの)〇の国内販売商品(非課税に該当しないもの)〇の輸出販売保税地域内における外国貨物の非課税に該当しない〇販売貨物商品売上他社が発行したものの商品券、図書券の販売〇譲渡商品券の発行自らが発行するもの〇車いす、歩行器などの身体障害〇者用物品の販売教科用図書の販売〇契約上、貸付期間が〇1か月以上土地の貸付け契約上、貸付期間が〇1か月未満駐車場の貸付け(アスファルト地代収入〇舗装・砂利敷等の施設あり)契約上、貸付期間が〇駐車場の貸付け(施設はなく更1か月以上地のまま)契約上、貸付期間が〇1か月未満契約上、貸付期間が〇1か月以上売上高住宅の貸付け契約上、貸付期間が家賃収入〇1か月未満共益費、礼金、更新料事務所の貸付け〇等を含む機械装置等の貸付け〇居住者に対する貸付け〇貸付収入商標権等の貸付け非居住者に対する貸付〇け建築工事、建物の修繕・改装工国内における工事〇請負収入事の請負海外における工事〇製品の加工受託〇国内企業のために行う広告宣伝〇海外企業(国内支店あり)のた〇めに行う広告宣伝海外企業(国内支店なし)のた〇広告収入めに行う広告宣伝国内企業のために行うインター巻末の「勘定科目別課否判定表」では、主な取引の課否判定を一覧にしています。一目でわかる形式なので、日々の業務の効率化に役立ちます。iii