ブックタイトル税務サンプル|平成30年度版 税制改正マップ

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税務サンプル|平成30年度版 税制改正マップ

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税務サンプル|平成30年度版 税制改正マップ

Ⅰ法人税5額を益金の額とし、役務の提供の場合はその役務につき通常得べき対価の額を益金の額とすることが明確化されます。原則的な考え方は、従来の法人税実務から特に変更はありません。?貸倒れ又は買戻しの可能性がある場合新会計基準では、商品の販売時点において回収が見込まれない金額(貸倒れの可能性)がある場合には、回収の可能性が高いと見積った部分だけを収益に計上します。また、商品の販売時点において商品の返品(買戻し)が見込まれる場合には、返品されないと見込まれる部分だけを収益に計上します。法人税においては、これらの貸倒れ又は買戻しの可能性がある場合であっても、ないものとした場合の価額が益金の額とされます。つまり、従来の法人税実務から特に変更はないということです。したがって、新会計基準に基づき貸倒れ又は買戻し見込部分を収益に計上しない場合には、法人税の所得計算上は加算調整が必要になります。ちなみに消費税は…消費税法上は、「資産の譲渡等の対価の額」の考え方に変更はありません。従来通り、貸倒れ又は買戻し見込みを考慮しない対価の額が消費税の課税標準に算入されます。従来の取扱いに変更がないという点において、法人税と消費税は共通しているといえます。会計法人税消費税?実質的な取引単位に区分して収益を計上した場合例えば製品の販売時に操作方法の訓練サービスを無償で付した場