ブックタイトル税務サンプル|消費税の軽減税率と日本型インボイス制度
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税務サンプル|消費税の軽減税率と日本型インボイス制度
改訂にあたって消費税収入の使途について「国民に真意を問う」という大義名分の下、平成29年9月28日に衆議院が再び解散されました。その結果、希望の党などの野党の善戦も空しく、自公連立与党が引き続き政権を維持することとなりました。これにより、平成31年10月からの消費増税と軽減税率、さらには日本型インボイス制度の導入が事実上確定したことになります。ところで、消費税率の10%への増税と軽減税率の導入は2年半延期されたものの、軽減税率適用対象取引の範囲やインボイス制度の内容は基本的に変更されていません。ただし、売上(仕入)税額の簡便計算(経過措置)の適用対象事業者が、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者に限定されたところが28年度改正からの大きな変更点です(再増税が再延期されたことにより、中小事業者以外の事業者に対する経過措置(平成28年改正法附則41条~43条)が削除されています)。28年度改正では、平成29年4月1日からの軽減税率の導入を予定していたことから、中堅規模以上の事業者でも売上高や仕入高の税率区分が間に合わないことが想定されました。そこで、一定期間に限り、上場企業についても次頁のような簡便計算を認めることとしていたのです。軽減税率の導入が2年半延期されたことにより、中堅規模以上の事業者は十二分に準備ができることとなったため、次頁1~3の簡便計算は中小事業者についてだけ認めることとし、4の簡易課税もどきの簡便計算は日の目を見ぬままに廃止となりました。