ブックタイトル税務サンプル|消費税の軽減税率と日本型インボイス制度
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税務サンプル|消費税の軽減税率と日本型インボイス制度
2平成30年度消費税改正の概要項目内容簡易課税制度のみなし仕入率の見直し適格簡易請求書の電子化適格請求書等保存方式に関する詳細(政令事項等)の整備食用の農林水産物を生産する農林水産業について、第三種事業とされている現行70%のみなし仕入率を80%(第二種事業)に引き上げることとする。「電子レシート」の普及が進む現状等を踏まえ、適格簡易請求書についても、適格請求書と同様に電磁的記録により提供することを認めることとする。政令で公表される下記の事項について詳細を整備することとした。1適格請求書の交付が困難なものとして交付義務を免除する取引2適格簡易請求書を交付することができる事業の範囲3適格請求書の交付方法の特例4請求書等の交付を受けることが困難なため、帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる取引5適格請求書発行事業者登録制度の詳細延払基準の廃止と経過措置長期割賦販売等について、延払基準の特例を廃止する。ただし、一定期間は経過措置の適用がある。券面のない有価証券等を譲渡した場合の内外判定輸出物品販売場制度の改正振替機関等で取り扱う有価証券を譲渡した場合の内外判定は、振替機関の所在地による。振替機関等が取り扱わない有価証券については、法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地で判定する。免税販売手続を電子化する。免税対象物品の下限額を引き下げ、一般物品と消耗品の合計額が5,000円以上であれば免税対象物品として取り扱うこととする。1簡易課税制度のみなし仕入率の見直し軽減税率制度の実施により、食用の農林水産物を生産する農林水産業については、売上げに軽減税率が適用されるのに対し、種子や農薬、農耕器具などの仕入れのほとんどが標準税率となります。簡易課税制度においては、売上税額にみなし仕入率を乗じて算出した額が仕入税額とされるため、現行のみなし仕入率(70%)を維持すれば、仕入税額が過少に算出されることになります。そこで、食用の農林水産物を生産する農林水産業について、第三種事業とされている現行70%のみなし