ブックタイトル税務サンプル|消費税の軽減税率と日本型インボイス制度
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税務サンプル|消費税の軽減税率と日本型インボイス制度
第1章平成30年度消費税改正3仕入率を80%(第二種事業)に引き上げることとしたものです。ただし、農林水産業がすべて第二種事業に区分されるわけではありません。飲食料品の譲渡だけが80%のみなし仕入率の適用となるので、材木の販売や飲食料品以外の譲渡は、下表のようにその取引形態に応じて判断することになります。また、仕入商品の販売であれば、食品か否かに関係なく、第一種事業または第二種事業に区分することができます。農業仕入商品の販売第一種事業第二種事業林業食品の譲渡第二種事業漁業材木などの食品以外の資産の譲渡加工賃を対価とするサービス第三種事業第四種事業参考改正法に基づき、国税庁の質疑応答事例(抜粋)をアレンジすると下記のようになります(太字が改正による変更点です)。○日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、林業、B漁業)事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになるが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類される。<注意>1事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該