ブックタイトル税務サンプル|消費税の軽減税率と日本型インボイス制度

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税務サンプル|消費税の軽減税率と日本型インボイス制度

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税務サンプル|消費税の軽減税率と日本型インボイス制度

4当するかどうかにより判定を行うものであるが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎないものである。2この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要がある。3平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定される。大分類【A-農業、林業】中分類小分類事業区分留意事項および具体的な取扱い農業〔01〕耕種農業〔011〕畜産農業〔012〕第三種事業食品として販売する場合は第二種事業○農業従事者が他の農業従事者の田植え、稲刈り等を手伝う場合には第四種事業に該当する。○観光果樹園を併設し、入園料を受領してもぎ取り食用とさせる事業も第三種事業に該当する。○育成中の牛の売却は第三種事業に該当し、事業用資産である乳牛の売却は第四種事業に該当する。農業サービス業(園芸サービス業を除く)〔013〕おおむね第四種事業○農業用水供給事業は第三種事業に該当する。○土地改良区が行う土地改良事業は第三種事業に該当し、国等からの委託により行う調査設計業務等は第五種事業に該当する。○牛馬を預かり、請負により牛馬の育成を行う事業も第四種事業に該当する。園芸サービス業〔014〕おおむね第四種事業○庭師が行う植木の剪定は第四種事業に該当する。○造園工事(庭園造りを含む)を請け負う事業は第三種事業に該当する。