ブックタイトル税務サンプル|改訂増補版 改正電子帳簿保存法完全ガイド

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税務サンプル|改訂増補版 改正電子帳簿保存法完全ガイド

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税務サンプル|改訂増補版 改正電子帳簿保存法完全ガイド

第1章文書の電子化にあたって5う。監査対象となる書類等の範囲や廃棄のタイミングは監査法人等と協議を行うことが必要となります。電子帳簿保存法のスキャナ保存制度で認められている手順において作成されたスキャンデータであれば、原本と同等の真正性を保持されているものの、書面により作成された文書の原本性については現物の文書が一番証拠力を有しています。「どの文書を電子化するか」の検討に当たっては、監査対象になるような重要な文書か否かの検討も必要になります。3税務コンプライアンスについて現在、国税当局の大規模法人の税務調査に当たっては企業の税務コンプライアンスの判定を行うようになってきました。これは国税庁が税務に関するコーポレートガバナンス(以下、「税務CG」という。)の状況が良好であり調査必要度が低いと認められる法人に対しては、調査の頻度を緩和などする取り組みをしているからです。企業のトップマネジメントが、税務・会計にどのような関与をし、税務CGの向上を図っているか、経理や監査部門の体制や機能、内部牽制の図られる会計処理手続きの整備、不適切な行為を行った社員等の処分規定の有無などを総合勘案され判定されます。判定の結果が「優良」とされれば、調査頻度は緩和されたり調査期間が半減するのです。企業にとっては、税務調査による追徴課税を受けるという税務調査においてのリスクが軽減されるメリットや、税務調査対応による経理職員等の人員投入負担などがなくなるというメリットがあります。一方で、国税当局側も限られた税務職員を、より調査必要度の高い法人に対する税務調査に投入できるほか、複雑困難事案や緊急性のあるハイリスク分野等の案件に振り分けることが可能となり、行政側と納税者の双方でメリットが出てくるのです。税務当局は、複雑困難事案への人的資源の集中や近い将来の定員減少に