ブックタイトル税務サンプル|「固定資産税の税務・会計」完全解説

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税務サンプル|「固定資産税の税務・会計」完全解説

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税務サンプル|「固定資産税の税務・会計」完全解説

4序章固定資産の意義と税務・会計上の論点であっても、遊休資産、稼働休止資産のように、実際に営業活動に供されていないものも存在する。そのような遊休資産であっても、価値の減価は発生していると考えられるから、企業会計上は、減価償却を継続すべきと考えられている。しかし、税務上は、現に事業の用に供していることを減価償却の前提とする取扱いを定めており、現に事業の用に供していないものについては、必要な維持補修がなされていて、いつでも稼働できる状態になっている資産(稼働休止資産)のような例外を除いて、減価償却の対象にはならない。減価償却の原因である固定資産の減価要因であるが、主として物理的な要因と経済的な要因が考えられる。物理的な減価は、時間の経過に応じて固定資産に損耗や老朽化が生じることによるものである。それに対して、経済的な減価は、新しい製品や技術の出現による陳腐化や生産方法等の変更による不適応化などによるものである。これらの要因を考慮したうえで、耐用年数、残存価額を決定し、減価償却方針が決定される。企業会計上は、法人税法上の耐用年数を用いても、経済的耐用年数と著しい相違がある等の不合理と認められる事情のない限り、税法上の耐用年数を用いることができるとされている。ケースによっては、陳腐化や災害による物理的な滅失等の予測できない事象が発生することもありうるが、企業会計においては、減損損失または災害損失の計上という形で処理することになる。当初想定できなかった著しい収益性の低下など、投資の回収可能性自体に明らかに問題が生じているケースについては、減損会計の適用によって固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、差額を減損損失に計上する。減損会計の適用による減損損失の計上は、投資の回収可能性の観点からの臨時かつ例外的な処理であり、耐用年数の変更のように会計上の見積り要素の修正に基づく処理とは本質が異なるものである。