ブックタイトル税務サンプル|平成30年度版 税務インデックス
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税務サンプル|平成30年度版 税務インデックス
1納期限の翌日から2月を経過する日まで原則として年「7.3%」ただし、平成26年1月1日以後については、年「7.3%」と「特例基準割合+1.0%」のいずれか低い割合となり、具体的には次のとおり。平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年2.6%平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%2納期限の翌日から2月を経過した日以後原則として、年「14.6%」ただし、平成26年1月1日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となり、具体的には次のとおり。平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年8.9%平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいう。国税通則法加算税?過少申告加算税1税務調査の通知前に自主的に修正申告書を提出…課されない2税務調査の通知以後更正・決定予知前に修正申告書を提出…5%(10%)3期限内申告で修正申告・更正があった場合…10%(15%)※2及び3につき、追加税額のうち期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超える部分の金額についてはカッコ内。?無申告加算税1税務調査の通知前に自主的に期限後申告書を提出…5%(ただし、当該期限後申告書で法定申告期限から1か月以内に提出され、かつ、当該期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限に納付されている等一定の場合には、課されない)2税務調査の通知以後更正・決定予知前に期限後申告書等を提出…10%(15%)3期限後申告・決定等があった場合…15%(20%)※2及び3につき、納付すべき税額が50万円を超える場合には、その超える金額についてはカッコ内。?不納付加算税(源泉所得税が法定納期限までに完納されなかった場合のみ発生)1原則…10%2納税告知を受けることなく法定納期限後に納付した場合…5%3正当な理由がある場合…課されない?重加算税1原則…35%2無申告又は期限後申告の場合…40%通法65通法66通令27の2通法67通法6823