ブックタイトル20520140_所得税入門の入門〈平成30年度改訂版〉

ページ
25/26

このページは 20520140_所得税入門の入門〈平成30年度改訂版〉 の電子ブックに掲載されている25ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

20520140_所得税入門の入門〈平成30年度改訂版〉

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

20520140_所得税入門の入門〈平成30年度改訂版〉

6  第1章 所得税の基本ち日本国内で支払われ、または日本国内に送金があった所得について所得税がかかります。? 非居住者とは 日本に住所も1年以上の居所もない個人をいいます。 非居住者は、日本国内で生ずる所得(国内源泉所得)についてのみ所得税がかかります。? 法人にかかる所得税とは 所得税は、個人だけでなく法人にも、特定の所得について、源泉徴収という方法で所得税がかかります。 国内に本店や主たる事務所がある法人を、内国法人といいます。 内国法人は、国内で支払われる利子、配当、馬主が受ける競馬の賞金などの特定の所得について、支払いの際に所得税が源泉徴収されます。 内国法人以外の法人を、外国法人といいます。 外国法人には、国内源泉所得のうち、利子、配当、各種の使用料・対価などのうち一定のものについて所得税がかかります。コメント1 源泉徴収とは、給料や利子など特定の所得について、支払の際に支払者が支払金額から所得税を差し引いて(いわゆる天引きして) 納付する制度をいいます (くわしくは293ページ以下参照)。2 所得税を納める義務のある人を納税義務者といいます。所得税の納税義務者には、個人や法人のほか人格のない社団または財団も含まれています。