ブックタイトル〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

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概要

〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

第3章国税通則法67条《不納付加算税》1通則法67条各項の関係1102通則法67条1項112【1】正当な理由──────────────────────────────112《事例53》外注費として支払われた金員は給与等に該当するが税務署職員の誤指導に係る部分は源泉所得税の不納付に「正当な理由」が認められるとした事例………………………………113《事例54》給与受給者が居住者か否かは源泉徴収義務者が判断すべきとされた事例………………………………………………114《事例55》非居住者に該当することとなった賃貸人に対する賃借料の支払いの際に源泉徴収をしなかったことについて「正当な理由」が認められるとした事例………………………………116《事例56》請求人は従業員の住宅借入金等特別控除申告書の内容について通常程度の確認等を怠ったのであって「正当な理由」は認められないと判断された事例………………………………………117《事例57》税制改正によって源泉徴収義務者となったことにつき「正当な理由」は認められないとした事例……………………………118《事例58》社会福祉法人の理事長が不正行為により当該法人から得た金員が給与と認定された事例……………………1203通則法67条3項122《事例59》電子納付が1日遅れになったことに「正当な理由」はなく67条3項の適用はないとされた事例…………1254不納付加算税の税率と計算126x