ブックタイトル〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

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概要

〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

第4章国税通則法68条《重加算税》1通則法68条各項の関係1302通則法68条1項134【1】納税者の範囲─────────────────────────────135《事例60》消費税の還付申告をした者も「納税者」に当たるとした事例……136【2】行為者────────────────────────────────137《事例61》代表者が知らなかった支店長の行為も「隠蔽等」に当たるとされた事例……………………………………………………141《事例62》取締役らが一部の所得を報告しておらず代表者がこれを認識していなくとも重加は適法とされた事例………………………142《事例63》法人代表者の実弟かつ常務取締役の行為であっても法人への重加は適法とされた事例……………………………………143《事例64》法人の代表取締役と密接な関係のある者の行為は法人の行為と同視すべきとした事例…………………………………143《事例65》法人が管理せずに放置していた状況下での従業員の行為は「隠蔽等」に当たるとした事例……………………143《事例66》代表者の遠縁で法人設立時から従業員である者の行為は法人の行為と同視できるとした事例…………………………………145《事例67》重要な職責にない従業員の仮装行為を発見できなかった場合に重加を取り消した事例……………………146《事例68》従業員が余剰物品を無断売却してその代金を詐取したことにつき重加算税賦課を取り消した事例………………147《事例69》従業員らが受領したリベートを益金算入しなかったとして重加を課した原処分を取り消した事例………………………………148xi