ブックタイトル〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

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概要

〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

第1章国税通則法65条《過少申告加算税》1通則法65条(過少申告加算税)概説通則法65条は、過少申告加算税に関する規定です。1項は、過少申告加算税の課税要件と税額の計算について、2項及び3項は、申告漏れが大きかった場合、一定金額以上の部分について税額を5%加重する旨を規定しています。また、4項は、過少申告加算税の要件を満たす場合であっても、正当な理由に係る部分は加算税を課さない旨(1号)、および減額更正後に増額更正があった場合、当初申告に係る部分については、加算税を課さない旨(2号)を規定しています。そして、5項は、修正申告書の提出が更正(※1)を予知してされたもの(※2)でなく(以下、「自発的修正申告」といいます。)、かつ調査通知前である場合には過少申告加算税を課さない旨を規定しています。平成28年度税制改正前は、過少申告加算税の基本税率は10%のみで(旧1項)、自発的修正申告の場合には過少申告加算税を課さないという規定でした(旧5項)。しかし、現在の基本税率は、原則を10%としつつ、例外的に、自発的修正申告の場合には5%の税率で過少申告加算税を課す旨の規定となっています(1項)。その上で、その自発的修正申告が調査通知よりも前にされたものであるときは、過少申告加算税を免除する旨が規定されています(5項)。(*1)更正「税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。」(通則法24)2