ブックタイトル〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

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概要

〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

1通則法65条各項の関係この処分のことを更正処分といいます。納付すべき税額を増加させる更正を増額更正、減少させる更正を減額更正といいます。(*2)調査通知平成28年度税制改正で新たに設けられた概念で、事前通知項目のうちの「実地調査する旨、税目、期間」の通知のことをいいます。5項…自発的な修正申告であり、かつ「調査通知前」の場合は、過少申告加算税を課さない1項…過少申告加算税が課せられる要件基本税率10%自発的修正申告5%2項…申告漏れが大きい部分の加重3項…2項で使用される用語の意義4項…過少申告加算税の対象から除く1号…正当な理由がある部分2号…以前に減額更正があった場合の当初申告までの部分過少申告加算税が課される部分+財産債務調査等に係る加重又は軽減3