ブックタイトル〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

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概要

〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

第1章国税通則法65条《過少申告加算税》2通則法65条1項要件期限内申告書【1】(注(還付請求申告書1)を含む。第3項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第7項の規定の適用があるとき(注2)を含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、効果その修正申告又は更正に基づき第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額【2】に100分の10の割合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされ(注たものでないときは、100分の5の割合3))を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。(注1)還付請求申告書還付金の還付を受けるための申告書で期限内申告書以外のものをいいます(通則法611二、通令26)。(注2)当初申告が期限後申告の場合であっても、期限後申告となったことについて正当な理由があった場合(通則法661ただし書)や期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定のもの(通則法667)については、無申告加算税ではなく本条項が適用(過少申告加算税)となります。(注3)改正前の条文には、この括弧書きはありませんでした。4