ブックタイトル〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

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概要

〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

2通則法65条1項期限後申告書納付すべき税額に乗ずる割合期限内申告書等の提出+の提出又は原則10%更正自発的修正申告5%(※)(※)調査通知前の自発的修正申告は0%(5項(P39))。【1】期限内申告書〔ポイント〕通則法65条は、「期限内申告書」が提出されることを課税要件の一つとしていますから、「期限内申告書」が提出されていない(無申告である)場合には、過少申告加算税の課税要件を満たさず、無申告加算税が課されることになります。しかし、無申告加算税が課される(決定処分がされる)べきところに、課税庁が誤って過少申告加算税を課した(更正処分をした)ケースでは、処分は適法とされています(事例1、事例2)。《事例1》過少申告加算税も無申告加算税も本質に変わりがないと判示した事例×〔確定〕(大阪地裁平成元年5月25日税資170号462頁)この事件の納税者は、無申告であったから本来であれば決定処分をなすべきところを、誤って更正通知書で更正処分がなされたため処分が違法である旨主張していました。裁判所は、「更正処分も決定処分も、ともに課税庁が国税に関する法律により客観的に定まる課税標準及び納付すべき税額を確認することを主たる内容とする点でその本質を同じくし、本件の場合には、更正処分でも決定処分でもその納付すべき税額に5