ブックタイトル〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

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概要

〈第2版〉 判例裁決から見る加算税の実務

《事例23》確定申告は納税者が自らの判断と責任において納税額を確定させる行為であるとして「正当な理由」を認めなかった事例……33《事例24》税務当局の見解を反映した解説書だと理解して所得を計上しなかったことに「正当な理由」を認めた原審は是認できないとした事例…………………………………………………34《事例25》税務調査担当者は不十分な資料でしか判断できなかったのだから「正当な理由」は認められないとした事例………………………………354通則法65条5項39【1】国税についての調査があったこと──────────────────42《事例26》実地調査において具体的指摘がなかったが更正予知に当たるとされた事例…………………………………………43《事例27》電話で明確な指摘がされたことは「調査」に当たるとした事例……45《事例28》国税査察官の調査も通則法65条5項の「調査」に含まれるとした事例………………………………………………………46《事例29》修正申告とは別税目の税務調査も「調査」に含まれるとした事例……………………………………………47《事例30》国税の調査は事業税に係る調査に含まれるとした事例………………48《事例31》取引先等に対する調査は「調査」に当たるとした事例………………49《事例32》修正申告に係る事実を除いて行われた調査であるから更正予知には当たらないとした事例……………………………………51《事例33》横領事実を税務署に相談したものであり更正予知には当たらないとした事例……………………………………………………54【2】予知してされたもの─────────────────────────54《事例34》調査担当者が収集・検討していた資料は端緒資料ではないとされた事例…………………………………………55《事例35》税務調査開始時に修正申告書を提出する意思を黙示的に表明していたとした事例…………………………………………………59《事例36》高額納税者の公示回避のための過少申告は更正予知に当たらないとした事例………………………………………59vii