ブックタイトル税務サンプル|消費税の「軽減税率とインボイス制度」完全解説

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税務サンプル|消費税の「軽減税率とインボイス制度」完全解説

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概要

税務サンプル|消費税の「軽減税率とインボイス制度」完全解説

2Ⅰこれまでの消費税制度の変遷1.税率の改定平成元年4月1日以降に消費税は3%の税率で導入された。平成9年4月1日以降の税率が4%に引き上げられ、同時に消費税額に100分の25を乗じた額の地方消費税が導入されたため、実質的な合計税率は5%とされた。地方消費税の譲渡割の申告および納付は、法令上は各都道府県に対して行うものとされているが、事業者の事務負担に配慮し、当分の間、消費税および地方消費税の申告を所轄税署長に対して行うものとし、その賦課徴収についても国が消費税と併せて行うものとされている。平成24年8月10日に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税等の一部を改正する等の法律」(以下、「税制抜本改革法」)が国会で可決され、平成26年4月1日以降は8%(消費税6.3%、地方消費税1.7%)、さらに平成27年10月1日以降は10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)に2段階で引き上げられることがいったん決定された。平成26年4月1日からの8%への引上げはすでに実施されたが、平成27年10月1日からの10%への引き上げは、当初は「経済状況などを勘案して判断する予定」とのことであったが、平成26年11月18日、安倍晋三首相が首相官邸の記者会見において、衆議院を解散すると表明し、消費税率10%への引き上げを平成29年4月1日まで延期することを明らかにした。その後、平成28年6月1日、第190回国会(常会)の論戦の幕が閉じられたその日の夜、安倍内閣総理大臣は記者会見を開き、消費税率10%への引上げを平成31年10月までさらに2年半延期することを表明した。消費税率の10%への引上げ時期を平成31年10月1日に変更するとともに関連する税制上の措置等について所要の見直しを行うための「消費税率引上げ時期の