ブックタイトル税務サンプル|消費税の「軽減税率とインボイス制度」完全解説

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税務サンプル|消費税の「軽減税率とインボイス制度」完全解説

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税務サンプル|消費税の「軽減税率とインボイス制度」完全解説

第1章軽減税率制度導入の必要性と問題点5れまで順次引き下げられてきている。消費税導入当初は5億円であったが、平成3年度税制改正により4億円、平成9年度税制改正により2億円、平成15年度税制改正により5,000万円に順次引き下げられてきた。簡易課税制度は、中小事業者の事務負担に配慮し、仕入税額控除の適用において簡易な方法を事業者の選択により認めるものである。課税売上げに対する消費税額にあらかじめ定められているみなし仕入率を乗じて仕入控除税額を算出する仕組みであり、実際の仕入額に基づいた正確な仕入控除税額の計算をするものではない。原則的な方法よりも税負担が少ない場合であっても選択できる取扱いであることから、事業者に益税が生じているという批判がみられたところである。そこで、記帳および請求書等の保存、申告事務に大きな負担が生じる中小零細事業者に範囲を限定する観点から、順次適用範囲を縮小してきた経緯がある。創設時消費税の簡易課税制度の改正の推移平成3年度改正(平成3年10月から適用)平成8年度改正平成15年度改正平成26年度改正(平成9年4月(平成16年4月(平成27年4月から適用)から適用)から適用)適用上限(課税売上高)5億円4億円2億円5,000万円5,000万円卸売90%業(第一種)小売業農林水産業み鉱業な建し仕製設造業業80%入(第二種)料理飲食業等率金融業及び保険業運輸・通信業サービス業不動産業90%(第一種)80%(第二種)70%(第三種)60%(第四種)90%(第一種)80%(第二種)70%(第三種)60%(第四種)50%(第五種)90%(第一種)80%(第二種)70%(第三種)60%(第四種)50%(第五種)90%(第一種)80%(第二種)70%(第三種)60%(第四種)50%(第五種)40%(第六種)(出典:財務省「平成28年度税制改正大綱の概要参考資料2-2」)