ブックタイトル【30年版】主要勘定科目の法人税実務対策

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【30年版】主要勘定科目の法人税実務対策

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【30年版】主要勘定科目の法人税実務対策

利を得ると見込む対価の額で描写するように,収益を認識することであり(会計基準第16項),この基本となる原則に従って収益を認識するために,次の?から?のステップを適用することとしています(会計基準第17項)。? 顧客との契約を識別する。? 契約における履行義務を識別する。? 取引価格を算定する。? 契約における履行義務に取引価格を配分する。? 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。この会計基準により収益認識の時期と金額が明らかになる一方で,推計や見積もりの計算も含まれているので,この会計基準がどこまで機能するか不透明な点もあるようです。この会計基準は上場企業等に対して平成33年月日以後に開始する会計期間から,「企業会計原則」より優先的に適用されることになりますが,中小企業に対する同様の会計基準の適用は明らかになっていませんので,当分の間は,税務上の取扱いを踏まえた上で,取引の実態に応じた現行の収益計上基準を適用することになります。税務上の取扱い 包括的な収益の計上基準法人税法においては,従来から収益の計上基準について明文規定を設けず,「当該事業年度の収益の額は,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(以下「公正処理基準」という。)に従って計算されるものとする。」として企業の健全な会計慣行に委ねていました。しかし,企業会計基準委員会から「収益認識に関する会計基準」が公表されたことを踏まえ,法人税法でも平成30年度の改正で収益の計上時期,計上方法 売上(高) 3